機能保証制度について
この制度は、全浄連に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合には、原因者を明らかにして、当該原因者による修補等の措置を確保するとともに、原因者が特定できない場合や、原因者が倒産する等、原因者により措置を講じることが著しく困難である場合には、全浄連に設けられた保証制度により、その修補に要する費用を支払うものです。
保証制度のメリット
万一、原因不明の機能異常が発生した場合でも、全浄連に設けられた保証制度で対応するので、安心です。家庭、市町村、工事業者等の信頼関係が高まります。
保証の範囲
機能保証制度の対象
全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽であり、各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。
なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、便所、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、並びにその付帯設備は対象外です。
保証制度の対象となる機能異常
浄化槽法第7条及び11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により、保証登録浄化槽の機能に異常があると判断された場合です。ただし、その機能の異常が全浄連の浄化槽機能保証制度規約5条の免責事項のいずれかに該当する場合には、保証制度による保証の対象外となります。
保証の期間
保証期間は、使用開始の日から10年間です。駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年間です。
公益社団法人香川県浄化槽協会では全浄連保証終了後も、継続して独自に下図の5年間保証を上乗せいたします。ただし、駆動部分及び散気管については、保証対象から除外されます。
※赤字の部分については、平成25年10月1日より、全国浄化槽団体連合会の保証期間の延長に伴い、変更いたしました。