機能保証制度について
この制度は、一般社団法人全国浄化槽団体連合会(略称:全浄連)に保証登録された浄化槽について、その機能に異常があると判断された場合に、設置者保護の観点から、全浄連が必要に応じた措置を講ずる制度を設けることにより、浄化槽に対する信頼を確保することを目的としています。

(ただし、駆動部分及び散気管については、使用開始の日から1年とする。)
機能保証制度の対象
全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽であり、各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。
保証制度の要件となる維持管理において次の条件が整っているもの。
1.浄化槽法第7条検査及び第11条検査を受けているもの。
2.保守点検業者と点検契約を行っているもの。
3.清掃を年1回実施しているもの。
4.1から3について、過去3年間の書類を提出できるもの。
なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、トイレ、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流入口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、並びにその付帯設備は対象外です。
保証制度の対象となる機能異常
浄化槽法第7条及び11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により、保証登録浄化槽の機能に異常があると判断された場合です。ただし、その機能の異常が全浄連の浄化槽機能保証制度規約5条の免責事項のいずれかに該当する場合には、保証制度による保証の対象外となります。